個人向けと同じく、特別に登録・届出をする必要はありませんが、会社の意思を示すために使われます。
代表者印、銀行印と同様、外周(回文)に会社名、内周(中文)に肩書きを彫るのが一般的。
個人向けのハンコのように、会社名だけを彫る場合もあります。
銀行印よりさらに書体の格式を下げ、大きさも若干小さくします。
こちらも銀行印を認印として併用することがあり、法人向け実印一つで済ませる場合もあります。
ですが大きな会社・団体であればなおさら、別々に作って管理しておいたほうがいいと思います。
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